尼崎市不動産ならエステート杭瀬
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2008年12月23日

先取特権

 

先取特権 【さきどりとっけん】
ある債権者が、債務者の財産から、ほかの債権者に先だって優先的に弁済を受けられる権利。 民法で定められた法定担保物権の1つ。たとえば、多数の債権者がいて、 債務者のすべての財産を換金処分して債権額に応じて分配されるような場合に、 先取特権を持っているものは一般債権者に分配される前に弁済を受けることが認められている。ただし、 不動産の先取り特権は、登記しておかなければほかの債権者に対して優先権を主張できない。

 

。:’* + ☆°・ ‥.゜★。°: ゜・ 。 *゜・:゜☆

明日はクリスマスイブですね。。。。
皆さまはご予定はいかがでしょうか?
明日は偶然水曜日ですので、当社は定休日です。
私は、いつもより少しv(*'-^*)良いレストランへお食事へ行きます。。。

良いクリスマスを…☆

 

posted by 尼崎の不動産ならエステート杭瀬へ at 20:04| 兵庫 雨| 毎日お届け☆尼崎のオススメ不動産物件情報 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする
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